契約情報(契約概要・注意喚起情報)
- 以下は、お客さまがご契約いただく新マイホーム家財総合保険の特に重要な事項をご説明したものです。ご契約前に必ずご一読のうえ、内容を確認してお申し込みいただきますようお願いいたします。お申込みの際に、お客さまの意向を把握するために必要な情報を当社へご提供いただくとともに、ご契約の前に最終的なお客さまのご意向と当社がご提案した内容が合致しているかどうかご確認をお願いいたします。保険契約者と被保険者(保険の補償を受けられる方)が異なる場合は、この内容を被保険者の方にもご案内ください。
- 各項にカッコ書きで「ご注意ください」と記載した項目につきましては、ご契約に当たりお客様においてご注意いただきたい情報であることを示すものです。
- この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご契約の内容に関する詳細は、普通保険約款および適用される特約(以下「約款等」と記載します。)をご参照ください。
Ⅰ補償の内容
「新マイホーム家財総合保険」の補償は、「家財補償」・「賠償責任補償(任意加入特約)」の2つの補償から構成されています。家財補償で支払われる保険金の総額は家財保険金額を、賠償責任補償で支払われる保険金の総額は賠償責任保険金額を限度とします。
1.家財補償の対象となるもの
家財補償の対象は、保険証券等に記載した住宅に収容される保険証券に記名された被保険者または当該被保険者と生計を共にする同居の親族、(以下「被保険者」といいます。)の家財とします。保険証券等に記載の住宅付属の物置、車庫およびその敷地内に保管されている被保険者の所有する家財を含みます。ただし、被保険者の所有する自転車(電動アシスト自転車を含みます。)および総排気量125cc以下の原動機付自転車は、住宅の敷地内に、共同住宅の場合は、共有部分の屋内、または指定の駐輪場に保管されている場合のみ家財補償の対象に含まれます。
2.家財補償の保険の対象とならないもの(ご注意ください)
- (1)
- 自動車、船舶、水上用具、ならびにこれらの付属品
- (2)
- 現金、電子マネー、有価証券、預貯金証書、クレジットカード、プリペイドカード、ローンカード、印紙、切手、乗車券他これに類するもの
- (3)
- 貴金属、腕時計、宝玉、宝石、バッグならびに美術品で1個、1組または1対の価格が30万円を超えるもの
- (4)
- 義歯、義肢、メガネ・コンタクトレンズその他これらに類するもの
- (5)
- 動物および植物等の生物
- (6)
- 稿本、図案・設計書、帳票その他これらに類するもの
- (7)
- テープ、カード、ディスク、ドラム等の電子的記録媒体、およびそれらに包含されるプログラム・データ等で市販されていないもの
- (8)
- 携帯電話、スマートフォン、タブレット端末等およびその付属品(次項3.(1) 6、8の場合)
- (9)
- 専ら被保険者の業務に用に供されるもの
3.保険金をお支払いする主な場合と金額
(1)家財補償
被保険者の所有する家財が下表に掲げる偶然な事故により損害を被った場合に保険金をお支払いします。
事故の種類 |
お支払いする保険金 |
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保険の対象の再調達価額によって定めた損害の額を保険金としてお支払いします。
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家財 | 1回の事故につき100万円、または家財保険金額の20%のいずれか低い金額 |
盗難(注1) | 1回の事故につき50万円、または家財保険金額の10%のいずれか低い金額 | |
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家財(注1) | 1回の事故につき50万円または家財保険金額の10%のいずれか低い金額 |
現金・預貯金証書(注1) | 現金:1回の事故につき20万円限度 預貯金証書:1回の事故につき100万円限度 |
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1回の事故につき50万円限度(免責金額 3万円)
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- (注1)
- エコノミープランは補償の対象外です。
- (注2)
- ワイドプランのみ補償の対象となります。
(2)賠償責任補償
賠償責任保険金をお支払いする主な場合と金額
記名被保険者または記名被保険者と生計を共にする同居の親族、もしくは記名被保険者の同居人(ただし、賃貸借契約書上の同居人に限ります。)(以下、「被保険者」といいます。)が、日常生活での偶然な事故による、他人の身体の障害、または財物の滅失、き損、汚損によって法律上の損害賠償責任を負担する場合に保険金をお支払いします。
支払範囲 | 内容 | お支払いする保険金 |
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被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金。この場合、この損害賠償金については、判決により支払いを命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、また損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得するものがあるときは、その価額をこれから差引くものとします。 | 賠償責任保険金額を限度として損害賠償金の全額をお支払いします。 |
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損害賠償責任の解決について、被保険者が当社の書面による同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解、調停または仲裁、および示談交渉に要した費用(弁護士費用を含みます。) | 2~6に要した費用の全額をお支払いします。
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損害の発生および拡大の防止に必要な手段を講ずるために支出した必要または有益と認められる費用 | |
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損害の発生及び拡大の防止に必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、支出につきあらかじめ当社の書面による同意を得た費用および被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送、その他緊急措置に要した費用 | |
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被保険者が当社の要求に従い、協力するために直接要した費用 | |
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被保険者が他人に対して損害賠償の請求権を有する場合において、その権利の保全または行使に必要な手続きをとるために要した必要または有益な費用 |
賠償責任補償特約を付帯した場合のみ補償となります。
1回の事故につき、賠償責任保険金額を限度として、上記1~6の合計額をお支払いします。
4.保険金をお支払いできない主な場合(免責事由)(ご注意ください)
下表の各号に掲げる事由のいずれかによって生じた損害については、保険金をお支払いすることができません。なお、免責事由に関する詳細は約款等をご参照ください。
【家財・賠償責任補償条項共通】
- (1)
- 戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動により生じた事故の損害
- (2)
- 地震もしくは噴火またはこれらの津波により生じた事故の損害
- (3)
- 核燃料物質もしくは放射能汚染に起因する事故により生じた事故の損害
- (4)
- 水災(台風・豪雨等による洪水、高潮、土砂崩れ等の損害)
- (5)
- 契約者または被保険者が所有あるいは運転する、車両またはその積載物の衝突、接触等に起因した損害
【家財補償】
- (1)
- 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反により生じた損害
- (2)
- 家財補償の対象の置き忘れまたは紛失
- (3)
- 保険金をお支払いする家財補償の事故の種類(1)から(5)の事故発生時の、家財補償の対象の盗難
- (4)
- ドアや窓ガラスおよび換気口・換気扇等の開口部の破損を伴わないで風、雨、雪、ひょう、もしくは砂塵の吹込みまたはこれらのものの漏入により生じた損害
【賠償責任補償】
以下の事由により、被保険者が負担する損害賠償責任
- (1)
- 被保険者自身に起因する場合
- ①
- 保険契約者、被保険者および記名被保険者と生計を共にする同居の親族またはこれらの者の法定代理人の故意
- ②
- 被保険者の心神喪失(一時的なものを含みます。)によるもの
- ③
- 被保険者の職務の遂行や結果によるもの
- ④
- 被保険者または被保険者の指図による暴行殴打によって生じた他人の身体の障害または財物の滅失、き損もしくは汚損によるもの
- ⑤
- 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重されたもの
- ⑥
- 被保険者と同居の親族に対するもの
- (2)
- 所有・使用・管理に起因するもの
- ①
- 船舶・車両(原動力が専ら人力であるものを除きます。)、銃器(空気銃を除きます。)の所有、使用、管理によるもの
- ②
- 専ら被保険者の職務の用に供される動産または不動産の所有、使用または管理に起因するもの
- ③
- 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊についてその財物につき正当な権利を有する者に対して負担するもの
- ④
- 被保険者の使用人が被保険者の業務の従事中に被った身体の障害に起因するもの(ただし、被保険者の家事使用人が家事従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任に対してはお支払いします。)
5.特約条項
この保険に付帯される特約は次のとおりです。
(1)すべての契約に付帯される特約
- ①
- クレジットカードによる保険料一括払いに関する特約条項
- ②
- 通信販売に関する特約条項
- ③
- 共同保険に関する特約条項
- ④
- 通信による通知に関する特約条項
(2)ご加入されるプランにより付帯される特約
- ①
- 拡張補償特約条項・・・・ワイドプランご加入の場合
- ②
- 限定補償特約条項・・・・エコノミープランご加入の場合
- ③
- 賠償責任補償特約条項・・・・賠償責任補償ご加入の場合
- ④
- 法人等契約の被保険者に関する特約条項(注1)・・・・ご契約者が法人である場合
- (注1)
- 法人等契約の被保険者に関する特約条項の概要は次のとおりです。
- ①
- この特約により、被保険者の氏名を特定せずに保険に加入できます。この場合の被保険者は、「保険契約者の役員または使用人で申込書記載の住宅に居住する従業員等で世帯主本人」となります。ただし、被保険者となるのは、賃貸借契約書において居住者として明記された者に限ります。
- ②
- 保険期間の中途で被保険者を特定される場合や特定された被保険者を変更する場合は、必ずその旨を当社までお申出ください。
6.保険金の請求について
事故による被害にあわれた際は、以下のe-Netグループ損害サービスセンター(受付窓口:e-Net少額短期保険株式会社)へご連絡ください。事故状況をお聞きし、その後の保険金のご請求に関する手続きについてご案内をいたします。
事故が起きた場合
◎webによる事故報告
◎お電話による事故報告
- ※
- フリーダイヤルのお問い合わせ先:e-Netグループ損害サービスセンター(受付窓口:e-Net少額短期保険株式会社)となります。
●ご相談、請求手続きのご案内等は下記時間帯です。
9:00~17:00 月~金(祝日、年末年始休業日を除く)