契約情報(契約概要・注意喚起情報)

  • 以下は、お客さまがご契約いただく新マイホーム家財総合保険の特に重要な事項をご説明したものです。ご契約前に必ずご一読のうえ、内容を確認してお申し込みいただきますようお願いいたします。お申込みの際に、お客さまの意向を把握するために必要な情報を当社へご提供いただくとともに、ご契約の前に最終的なお客さまのご意向と当社がご提案した内容が合致しているかどうかご確認をお願いいたします。保険契約者と被保険者(保険の補償を受けられる方)が異なる場合は、この内容を被保険者の方にもご案内ください。
  • 各項にカッコ書きで「ご注意ください」と記載した項目につきましては、ご契約に当たりお客様においてご注意いただきたい情報であることを示すものです。
  • この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご契約の内容に関する詳細は、普通保険約款および適用される特約(以下「約款等」と記載します。)をご参照ください。

補償の内容

「新マイホーム家財総合保険」の補償は、「家財補償」・「賠償責任補償(任意加入特約)」の2つの補償から構成されています。家財補償で支払われる保険金の総額は家財保険金額を、賠償責任補償で支払われる保険金の総額は賠償責任保険金額を限度とします。

1.家財補償の対象となるもの

家財補償の対象は、保険証券等に記載した住宅に収容される保険証券に記名された被保険者または当該被保険者と生計を共にする同居の親族、(以下「被保険者」といいます。)の家財とします。保険証券等に記載の住宅付属の物置、車庫およびその敷地内に保管されている被保険者の所有する家財を含みます。ただし、被保険者の所有する自転車(電動アシスト自転車を含みます。)および総排気量125cc以下の原動機付自転車は、住宅の敷地内に、共同住宅の場合は、共有部分の屋内、または指定の駐輪場に保管されている場合のみ家財補償の対象に含まれます。

2.家財補償の保険の対象とならないもの(ご注意ください)

(1)
自動車、船舶、水上用具、ならびにこれらの付属品
(2)
現金、電子マネー、有価証券、預貯金証書、クレジットカード、プリペイドカード、ローンカード、印紙、切手、乗車券他これに類するもの
(3)
貴金属、腕時計、宝玉、宝石、バッグならびに美術品で1個、1組または1対の価格が30万円を超えるもの
(4)
義歯、義肢、メガネ・コンタクトレンズその他これらに類するもの
(5)
動物および植物等の生物
(6)
稿本、図案・設計書、帳票その他これらに類するもの
(7)
テープ、カード、ディスク、ドラム等の電子的記録媒体、およびそれらに包含されるプログラム・データ等で市販されていないもの
(8)
携帯電話、スマートフォン、タブレット端末等およびその付属品(次項3.(1) 6、8の場合)
(9)
専ら被保険者の業務に用に供されるもの

3.保険金をお支払いする主な場合と金額

(1)家財補償

被保険者の所有する家財が下表に掲げる偶然な事故により損害を被った場合に保険金をお支払いします。

事故の種類

お支払いする保険金

1.
火災、落雷、破裂、爆発
保険の対象の再調達価額によって定めた損害の額を保険金としてお支払いします。
(注)
1.
損害が生じた地および時における家財補償の保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するために要する費用をいいます。
2.
貴金属、宝石、腕時計、宝飾品、バッグ、書画、骨董、美術品等の損害については、時価で定めた損害の額を保険金としてお支払いします。
2.
風災、ひょう災、雪災(損害額が20万円以上となった場合に限ります。)
3.
住宅の外部からの物体の落下、飛来、衝突、または倒壊
4.
給排水設備に生じた事故または第三者が占有する戸室で生じた事故に伴う漏水、放水または出水による水濡れ。
5.
騒じょうおよびこれに類似の集団行動に伴う暴力行為、破壊行為
6.
持ち出し家財(一時的に持出された家財が、日本国内の他の建物内にある間に、上記(1)~(5)および(7)の事故により損害を被った場合)
家財 1回の事故につき100万円、または家財保険金額の20%のいずれか低い金額
盗難(注1) 1回の事故につき50万円、または家財保険金額の10%のいずれか低い金額
7.
盗難(盗難を知った後、ただちに所轄の警察署あてに盗難の届出をしたことが条件となります。)
家財(注1) 1回の事故につき50万円または家財保険金額の10%のいずれか低い金額
現金・預貯金証書(注1) 現金:1回の事故につき20万円限度
預貯金証書:1回の事故につき100万円限度
8.
不測かつ突発的な家財の損害(注2)(ただし、1~7の事故を除きます。)
1回の事故につき50万円限度(免責金額 3万円)
(注)
補償内容の「2.家財補償の保険の対象とならないもの」に掲げた(1)~(9)を除きます。
(注1)
エコノミープランは補償の対象外です。
(注2)
ワイドプランのみ補償の対象となります。

(2)賠償責任補償

賠償責任保険金をお支払いする主な場合と金額
記名被保険者または記名被保険者と生計を共にする同居の親族、もしくは記名被保険者の同居人(ただし、賃貸借契約書上の同居人に限ります。)(以下、「被保険者」といいます。)が、日常生活での偶然な事故による、他人の身体の障害、または財物の滅失、き損、汚損によって法律上の損害賠償責任を負担する場合に保険金をお支払いします。

支払範囲 内容 お支払いする保険金
1.
損害賠償金
被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金。この場合、この損害賠償金については、判決により支払いを命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、また損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得するものがあるときは、その価額をこれから差引くものとします。 賠償責任保険金額を限度として損害賠償金の全額をお支払いします。
2.
争訟費用
損害賠償責任の解決について、被保険者が当社の書面による同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解、調停または仲裁、および示談交渉に要した費用(弁護士費用を含みます。) 2~6に要した費用の全額をお支払いします。
(注)
争訟費用は、損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、その支払限度額の損害賠償金の額に対する割合によってお支払いします。
3.
損害防止費用
損害の発生および拡大の防止に必要な手段を講ずるために支出した必要または有益と認められる費用
4.
緊急措置費用
損害の発生及び拡大の防止に必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、支出につきあらかじめ当社の書面による同意を得た費用および被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送、その他緊急措置に要した費用
5.
被保険者の協力費用
被保険者が当社の要求に従い、協力するために直接要した費用
6.
求償権保全費用
被保険者が他人に対して損害賠償の請求権を有する場合において、その権利の保全または行使に必要な手続きをとるために要した必要または有益な費用

賠償責任補償特約を付帯した場合のみ補償となります。
1回の事故につき、賠償責任保険金額を限度として、上記1~6の合計額をお支払いします。

4.保険金をお支払いできない主な場合(免責事由)(ご注意ください)

下表の各号に掲げる事由のいずれかによって生じた損害については、保険金をお支払いすることができません。なお、免責事由に関する詳細は約款等をご参照ください。

【家財・賠償責任補償条項共通】
(1)
戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動により生じた事故の損害
(2)
地震もしくは噴火またはこれらの津波により生じた事故の損害
(3)
核燃料物質もしくは放射能汚染に起因する事故により生じた事故の損害
(4)
水災(台風・豪雨等による洪水、高潮、土砂崩れ等の損害)
(5)
契約者または被保険者が所有あるいは運転する、車両またはその積載物の衝突、接触等に起因した損害
【家財補償】
(1)
保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反により生じた損害
(2)
家財補償の対象の置き忘れまたは紛失
(3)
保険金をお支払いする家財補償の事故の種類(1)から(5)の事故発生時の、家財補償の対象の盗難
(4)
ドアや窓ガラスおよび換気口・換気扇等の開口部の破損を伴わないで風、雨、雪、ひょう、もしくは砂塵の吹込みまたはこれらのものの漏入により生じた損害
【賠償責任補償】

以下の事由により、被保険者が負担する損害賠償責任

(1)
被保険者自身に起因する場合
保険契約者、被保険者および記名被保険者と生計を共にする同居の親族またはこれらの者の法定代理人の故意
被保険者の心神喪失(一時的なものを含みます。)によるもの
被保険者の職務の遂行や結果によるもの
被保険者または被保険者の指図による暴行殴打によって生じた他人の身体の障害または財物の滅失、き損もしくは汚損によるもの
被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重されたもの
被保険者と同居の親族に対するもの
(2)
所有・使用・管理に起因するもの
船舶・車両(原動力が専ら人力であるものを除きます。)、銃器(空気銃を除きます。)の所有、使用、管理によるもの
専ら被保険者の職務の用に供される動産または不動産の所有、使用または管理に起因するもの
被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊についてその財物につき正当な権利を有する者に対して負担するもの
被保険者の使用人が被保険者の業務の従事中に被った身体の障害に起因するもの(ただし、被保険者の家事使用人が家事従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任に対してはお支払いします。)

5.特約条項

この保険に付帯される特約は次のとおりです。

(1)すべての契約に付帯される特約

クレジットカードによる保険料一括払いに関する特約条項
通信販売に関する特約条項
共同保険に関する特約条項
通信による通知に関する特約条項

(2)ご加入されるプランにより付帯される特約

拡張補償特約条項・・・・ワイドプランご加入の場合
限定補償特約条項・・・・エコノミープランご加入の場合
賠償責任補償特約条項・・・・賠償責任補償ご加入の場合
法人等契約の被保険者に関する特約条項(注1)・・・・ご契約者が法人である場合
(注1)
法人等契約の被保険者に関する特約条項の概要は次のとおりです。
この特約により、被保険者の氏名を特定せずに保険に加入できます。この場合の被保険者は、「保険契約者の役員または使用人で申込書記載の住宅に居住する従業員等で世帯主本人」となります。ただし、被保険者となるのは、賃貸借契約書において居住者として明記された者に限ります。
保険期間の中途で被保険者を特定される場合や特定された被保険者を変更する場合は、必ずその旨を当社までお申出ください。

6.保険金の請求について

事故による被害にあわれた際は、以下のe-Netグループ損害サービスセンター(受付窓口:e-Net少額短期保険株式会社)へご連絡ください。事故状況をお聞きし、その後の保険金のご請求に関する手続きについてご案内をいたします。

事故が起きた場合

webによる事故報告

インターネットでのお手続きが可能です。マイページ内の【各種お手続き】より手続きを行ってください。

お電話による事故報告

事故が発生したら、速やかにお電話でお知らせください。
損害サービスセンター 0120-089-998ガイダンス1
フリーダイヤルのお問い合わせ先:e-Netグループ損害サービスセンター(受付窓口:e-Net少額短期保険株式会社)となります。
事故受付は年中無休・24時間有人対応です。
●ご相談、請求手続きのご案内等は下記時間帯です。
9:00~17:00 月~金(祝日、年末年始休業日を除く)

保険お申込みに当たりご注意いただきたい事項

この新マイホーム家財総合保険は、ご自身が所有する住宅に入居される方を対象として、所有される家財について、火災、落雷、破裂・爆発、水漏れ、風災、ひょう災、雪災、外部からの物体の落下、飛来、盗難、騒じょうなどによる損害に対し幅広い補償を行います。また、日常生活における不測の事故による第三者の身体障害・財物損壊に対する法律上の賠償責任が発生した場合の損害についての補償もご用意しております(任意加入)。
また、ご契約者様のニーズにお応えするために、エコノミープランのほかに、充実した補償のワイドプランをご用意いたしました。

1.保険責任の期間

当社の保険責任は保険証券等記載の保険期間の初日の午後4時から末日の午後4時までとします。保険証券等に異なる時刻が記載されているときは、その時刻とします。保険期間が始まった後でも、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては保険金をお支払いしません。ただし、クレジットカードによる保険料一括払いに関する特約条項が適用される契約または継続契約の場合には、 それぞれ適用される約款等の定めに従います。

2.保険金額(ご契約いただく金額)

ご契約いただく保険金額は、事故が発生した場合に十分な補償が受けられるよう、世帯主の年齢、家族構成等を勘案し、「家財の評価」(家財簡易評価表)」をご参照のうえ、お持ちの家財の総額(再取得価額)と適合しているか必ずご確認ください。なお、当社はこの保険契約の保険金額の減額を行うことがあります。「8.(5)保険期間中の保険料の増額および保険金額の減額について」をご参照ください。

3.保険料およびお支払い方法

保険料は保険金額、付帯する特約により決定されます。お支払いいただく保険料は、申込完了画面でご確認ください。なお、当社はこの保険契約の保険料の増額を行うことがあります。「8.(5)保険期間中の保険料の増額および保険金額の減額について」をご参照ください。この保険の保険料は、クレジットカードでお支払いください。

4.保険料の払込猶予期間(ご注意ください)

継続契約の場合には、保険契約者から保険料払込期日までに保険料払込みがなかったことについて、故意または重大な過失がなかったと認められる場合には、所定の保険料払込期日の翌々月末まで払込みを猶予します。この猶予期限内に保険料の払込みがない場合は、当社は保険契約者に対する通知をもってこの保険契約が成立しなかったとみなすことがありますのでご注意ください。

5.満期返戻金、契約者配当金

この保険には、満期返戻金および契約者配当金はありません。

6.契約申込・変更時における注意事項(ご注意ください)

(1)申込画面入力の際のご注意(告知義務)

ご契約者や被保険者には、保険契約の申込みの際、当社に重要な事項を申し出ていただく義務(告知義務)があります。特に、下記事項の入力内容が事実と異なる場合には、契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。なお、お申し出いただいた住宅の構造がマンション構造でなかったことが保険金のお支払いの時点で判明した場合、当該住宅の構造に適用される保険料と当初お支払いいただいた保険料との比率によりお支払いする保険金の額を削減しますのでご注意願います。

ご契約者の氏名または名称
被保険者の氏名または名称
ご契約者または被保険者の生年月日
住宅の所在地
住宅の構造および用途
他の保険契約の有無

(2)契約締結後におけるご注意(通知義務)

ご契約後、下記のいずれかに該当する事実が発生した場合には、遅滞なく当社にご通知ください。ご通知に基づき、契約内容の変更の手続きを行います。ただし、変更後の内容が当社の引受範囲を超える場合は、変更後に生じた損害はお支払いの対象外となり、ご契約は解除させていただくこととなります。

住宅の構造または用途を変更したこと
家財を譲渡したこと
家財を他の場所に移転したこと
ご契約者の住所を変更したこと

(3)補償の重複に関するご注意

ご契約者、被保険者または同居のご家族がすでに他の保険で同種の保険商品をご契約されている場合に、補償範囲が重複することがあります。補償が重複すると、保険金の支払い対象となる事故発生の際、どちらの保険契約でも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。当社賠償責任補償のご加入を検討される際に、加入されている他の保険の補償内容をご確認ください。

当社の保険 補償が重複する他の保険契約
個人賠償責任補償 個人賠償責任補償特約(既に加入されている自動車保険や傷害保険等)

7.お引受けする保険契約内容の確認について(Web契約照会)

当社は、お引受けする保険契約の内容について、「保険証券」の発行を省略し、インターネットでご確認できる方法(Web契約照会)をとっております。ご契約内容につきましては、ご契約時に、申込み完了画面のご契約内容印刷ボタンからプリントアウトいただき、保管いただくようお願いいたします。

8.特にご注意いただきたい事項(ご注意ください)

当社は、財務局に登録された少額短期保険業者として以下の条件のすべてに該当する保険契約の引受けを行っています。

(1)保険期間について

保険期間は、1年の保険契約となります。

(2)被保険者の総数について

1保険契約者について引き受ける総保険金額は、保険業法施行令第38条の9第1項に定める額を超えないものとします。

(3)引受限度額について

当社は、1被保険者にかかる保険金額が次の区分ごとに法令に定められた金額(注)を超えるご契約のお引受けはできません。

家財保険金(家財補償)
賠償責任保険金(賠償責任補償)
(注)
e-Net少額短期保険株式会社については、2,000万円(2023年3月末まで)、Next少額短期保険株式会社については、1,000万円となります。両者の共同保険契約については、保険金額に引受割合を乗じたものがこれらの金額を超えるご契約はお引受けできません。

(4)当社の他の同種の保険契約への重複契約について

同一の被保険者が、保険期間を重複して当社の行う他の同種の保険契約を締結(「重複契約」といいます。)した場合、それぞれの契約額を合算して、引受限度額を限度として保険金をお支払いします。

(5)保険期間中の保険料の増額および保険金額の減額について

当社は、この保険契約の支払事由に該当する家財補償の対象や被保険者数の増加、支払うべき保険金の増加その他これらに準ずる事態が発生し、この保険契約の引受けが当社の経営に著しい影響を及ぼすと認められた場合には、当社の定めるところにより保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。

(6)保険金の削減払について

当社は、大規模災害による保険金支払が当社の業務または財産の状況に照らして、当社の事業の継続が著しく困難となる場合には、当社の定めるところにより、保険金の削減払を行うことがあります。この場合は、書面によりその旨を通知します。

(7)保険契約者保護機構について

この保険契約は、保険契約者保護機構への移転等の補償対象契約ではなく、当社に対しては同機構が行う資金援助等の措置の適用はありません。

ご契約の変更・解約・継続について

1.ご契約内容に変更が生じた場合

ご契約内容に変更が生じた場合は、当社へご連絡ください。

(1)
ご契約者の氏名 または 名称
(2)
被保険者の氏名 または 名称
(3)
ご契約者または被保険者の生年月日
(4)
住宅の構造および用途
(5)
他の保険契約の有無
(6)
ご契約者の住所の変更

webによるご契約内容の変更

インターネットでのお手続きが可能です。マイページ内の【各種お手続き】より手続きを行ってください。
(一部インターネットでのお手続きが出来ない変更事由がございますのでその際はお電話でお知らせください。)

保険契約内容変更通知書による変更

代理店または当社より保険契約内容変更通知書をご送付致しますので必要事項をご記入いただき、ご提出をお願いいたします。
ご通知いただいた内容を確認後、当社より異動承認書をお送りいたします。

2.変更できない事項

下記事項についての内容変更はできません。解約の手続きをお願いします。

(1)
住宅の使用目的を変える場合 (自宅を事務所として使う場合など)
(2)
ご自宅の家財をすべて他人に譲渡する場合(保険の対象が全て無くなる場合)

3.ご契約を解約される場合

ご契約を解約される場合は、当社へご連絡ください。

webによるご契約の解約

インターネットでのお手続きが可能です。マイページ内の【各種お手続き】より手続きを行ってください。
(ご解約日により、インターネットでの受付が出来ない場合がございます。)

お電話によるご契約の解約

契約者ご本人様からのご連絡の場合、本人確認のうえお電話のみで解約受付が可能です。解約のご予定が決まりましたら、当社宛にお電話でお知らせください。
解約専用ダイヤル 0120-954-855
【受付時間】9:00~17:00 月~金(祝日、年末年始休業日を除く)
フリーダイヤルのお問い合わせ先:e-Netグループ事務センター(受付窓口:e-Net少額短期保険株式会社)となります。

〈お電話をいただく前に〉
解約専用ダイヤルへ契約者ご本人が連絡いただく際は、事前に以下の内容をご準備ください。

(1)
証券番号
(2)
ご契約者の氏名
(3)
生年月日
(4)
解約日(転居日)
(5)
解約返戻金の振込口座
(6)
引越し先住所
(7)
連絡用携帯電話番号

保険期間途中に保険契約を解約される場合、次の計算式によって算出した額(マイナスになった場合は0円となります)を返還します。解約のご予定が決まりましたら、遅滞なく当社までお電話でお知らせください。

返還保険料(円位四捨五入10円単位とします) = 保険料 - (保険料×既経過期間※1に対する月割料率)-2,000円※2

※1
保険期間開始日から解約日までの月数(端数は月単位に切り上げ)
※2
解約および契約手続きに要した費用

4.契約の継続(更新)について

(1)継続(更新)の手続き

この保険は、保険契約者より、保険契約の満期が到来する月の前月の10日までに、この保険契約を継続しない旨のお申出がない限り、当社がお送りした継続案内書の記載事項により同一の内容で継続されます。継続契約に内容変更がある場合は、保険契約の満期が到来する月の前月の10日までに変更通知書にて当社までお知らせください。ご継続されるご契約の保険料は、保険料払込期日までにご登録いただきましたクレジットカードより収納します。保険料のお支払がない場合、事故が発生しても保険金をお支払できないことがありますのでご注意ください。また、保険料払込期日の属する月の翌々月末までに保険料をお支払がない場合には、継続契約が成立しなかったとみなすことがあります。

(2)継続(更新)の際の注意事項(ご注意ください)

この保険契約に適用した保険料が改定された場合には、継続契約の保険料を変更します。その場合、契約満了日の2ヶ月前の日までに保険契約者に対し書面によりその旨を通知します。
一定の合理的な理由がある場合には、契約満了日の2ヶ月前の日までに、保険契約者に対し継続を行わない旨を書面により通知し、継続契約の引受を行わないことがあります。
当該商品の引受が不採算となり、この保険契約の引受が会社の経営に影響を及ぼすと認められた場合には、当社の定める手続きを経て継続契約の引受を行わないことがあります。

5.契約の解除について(ご注意ください)

(1)失効

家財補償の対象の全部が滅失した場合、家財補償の対象の全部を譲渡した場合、家財補償の対象の全部を他の場所へ移転した場合。

(2)取消

保険契約者または被保険者もしくはこれらの者の代理人の詐欺または強迫によって、当社が保険契約を締結した場合。

(3)無効

保険契約締結時、保険契約者または被保険者が、保険金を支払うべき損害またはその原因となるべき事故がすでに発生していたことを知っていた場合、保険契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的で保険契約を締結した場合、当社の引受上限額を超えて重複契約をした場合。

(4)重大事由による解除

保険契約者または被保険者が、当社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとした場合、被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとした場合、保険契約者、被保険者が反社会的勢力に該当すると認められた場合等。

その他 ご注意いただきたい事項

1.取扱代理店について

取扱代理店は当社との委託契約に基づき、保険契約の締結、保険契約の管理業務等の代理業務を行います。よって取扱代理店との間で有効に成立した保険契約は、当社と直接締結されたものとなります。

2.個人情報の取扱いについて

e-Net少額短期保険株式会社、Next少額短期保険株式会社および e-Netホールディングス株式会社各社は、本契約に関する個人情報(過去に取得したものを含みます。)を、当社が保険契約の申込みに係る引受けの判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、サービスの案内・提供、アンケート等を行うために利用するほか下記(1)から(4)の利用・提供を行うことがあります。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲内に限定されています。

(1)
本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に対して個人情報を提供すること。
(2)
契約締結、契約内容変更、保険金支払等の判断をする上での参考とするために、個人情報を他の保険会社、他の少額短期保険業者等と共同して利用すること。
(3)
e-Net少額短期保険株式会社、Next少額短期保険株式会社およびe-Netホールディングス株式会社との間または当社と当社の提携先企業等の間で商品・サービス等の提供・案内のために、個人情報を共同して利用すること。
(4)
再保険引受会社等における再保険契約の締結、更新、維持・管理、再保険金支払等に利用するために、個人情報を再保険引受会社等に提供すること。
(5)
当社は、(社)日本少額短期保険協会、少額短期保険業者および、特定の損害保険会社とともに保険金等のお支払いまたは、保険契約の解除、取消し、もしくは無効の判断の参考とすることを目的として、保険契約に関する所定の情報を相互照会することがあります。

3.再保険について

当社は、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社を再保険引受会社とし、当社が保有する契約の保険期間を充足する期間において、再保険を手配しています。

4.共同保険について

この保険契約はNext少額短期保険株式会社およびe-Net少額短期保険株式会社を引受少額短期保険業者とする共同保険契約であり、両社は、それぞれ「II.保険お申込みに当たりご注意いただきたい事項」「8.特にご注意いただきたい事項」(3)に記載の保険金額をお引き受けし、引受割合または保険金額に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。 なお、ご契約時の引受割合または保険金額と、この保険契約が更新される場合の引受割合または保険金額とは、異なることがあります。

また、e-Net少額短期保険株式会社はNext少額短期保険株式会社の業務及び事務の代理・代行を行います。

5.保険についてのお問合せご相談窓口について

当社お問合せ・ご相談窓口
e-Netグループ事務センター(受付窓口:e-Net少額短期保険株式会社)
電話番号:0120-089-998(ガイダンス3)
受付時間:9:00~17:00 月~金曜日(年末年始、祝祭日を除く)

当社は、保険業法に基づく指定紛争解決機関である一般社団法人日本少額短期保険協会と契約を締結しています。
当社との間で問題が解決できない場合には、「少額短期ほけん相談室」に解決の申し立てを行うことができます。

一般社団法人日本少額短期保険協会「少額短期ほけん相談室」
電話番号:0120-821-144
受付時間:9:00~12:00、13:00~17:00 月~金曜日(年末年始、祝祭日を除く)